小規模宅地等の特例とは❓
小規模宅地等の特例ってよく耳にしますが、どんな制度なのでしょうか…❓
一定要件を満たす土地であれば、相続税を減額できる制度です。以下、解説していきます❕
相続税評価額を減税できる特例
一定の要件を満たせば、相続時における土地の評価額を最大で8割減でき、1億円土地であればなんと2,000万円として計算することが可能です。
効果が大きいため、要件も非常に厳しくなっています。小規模宅地等の特例は以下の三種類に分けることができるので、分けて解説していきます。
尚、不動産に関する税金については別の記事で紹介してますので、ご参照ください。
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①特定居住用宅地
親の自宅を相続するケースです。330㎡までの部分が8割減となり、相続税は、路線価をベースとして計算します。以下のモデルケースですと、他に相続財産が無い場合、基礎控除を使うことによって相続税がかかりません。
◇配偶者が相続
◇被相続人と同居していた親族が相続
◇被相続人の配偶者や同居人がいない場合、相続開始前から3年以上借家住まいの相続人が取得
◇路線価30万円で380㎡の土地⇒(330×30万×0.2)+(50×30万)=課税価格3,480万円
②特定事業用宅地等
被相続人の事業用に供されていた土地で、400㎡までの部分が8割減となります。
【被相続人の事業用宅地である場合】
◇相続税の申告期限まで土地を保有し事業を継続
【被相続人と同一生計の親族の事業用宅地の場合】
◇相続開始直前から申告期限までその土地で事業を継続
◇相続税の申告期限まで土地を保有
③貸付事業用宅地等
アパート、マンション、駐車場等一定の条件を満たす賃貸していた土地は、200㎡までの部分を5割減することができます。
親族や知人に低価格で賃貸していたり、空き家のまま入居者を募集していない状態の物件については、認められない場合があるので要注意です。
◇相続開始前から土地を貸付
◇相続税の申告期限まで貸付
適用できないケースもある
以上ざっくり説明させて頂きましたが、二世帯住宅や老人ホームに入居していた等で、適用できるケースとそうでないケースがあり、また、税務署に申告するために様々な書類を提出する必要がありますので、特例を使う際は、税理士の先生に相談されてみることをおすすめします。
※令和5年2月現在の情報です。
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