権利書が無い時に作成する本人確認情報とは❓
権利書が無い時は、何故本人確認情報の作成をするのでしょうか…❓
権利証が必要な登記で、紛失していた場合にその代わりとなる書類です。以下紹介していきます❕
権利証が必要な場合はどんな時か
そもそも全ての登記に権利証が必要なわけではありませんので、以下、必要な登記と必要でない登記を説明していきます。尚、権利証については、以下の記事で簡単に説明してます。
権利証について詳しく見る
◇売買・贈与等相続・合併以外の名義変更⇒現所有者の権利証
◇地上権・抵当権等所有権以外の権利の設定⇒現所有者の権利証
◇権利の抹消⇒権利の登記名義人の権利証
◇相続・合併を原因とする名義変更 ※例外有
◇仮登記
◇住所・氏名変更登記
早い話、重要な権利変動については、権利証の提供によって登記申請の信憑性を担保していることになります。相続・合併で不要なのは、不動産の数が膨大になることが多く、親族間や会社内部での名義変更になるため、権利証が無くても信憑性が担保されるからだと考えられます。尚、相続の場合も権利証の提供が必要な場合があるため、注意が必要です。
事前通知による方法
権利証が無い時は、本人確認情報の作成以外に事前通知による方法もあります。法務局から権利証が必要な登記名義人の登記簿上の住所にあてて、2週間以内(国外であれば4週間)に申し出る制度になります。
この方法であれば、別途費用がかからないと言う反面、デメリットもあります。まず、本人受取郵便によるため、本人以外受け取ることができず、家を不在にすることが多い方であれば、2週間以内に申し出ることができず、登記が却下になってしまう可能性があります。
そのため、売買のケースで銀行さんが連件申請によって買主様に(根)抵当権を設定する場合等は、売買による名義変更を確実に通すため、本人確認情報の作成を求められます。
本人確認情報とは❓
申請する登記の代理権限がある司法書士にのみ認められた、権利証の提供が必要な登記において、権利証の代わりとして提供することができる重要な書類です。
先も説明したように、重要な登記申請は、①当事者の登記申請意思、②権利証、③印鑑証明書によって担保されますが、②の部分を登記の専門家である司法書士の本人確認情報の提供によって担保させるものです。
本人確認情報の作成方法
事務所又は当事者のご自宅等にお邪魔し、本人確認書類を用意して面談によって行います。ご用意頂く書類は、以下の通りです。
◇運転免許証
◇運転経歴証明書
◇パスポート ※令和2年2月3日以前に発行されたもの
◇住民基本台帳カード ※顔写真付きのもの
◇マイナンバーカード
◇外国人登録証明書 他
◇被保険証
◇国民年金手帳
◇共済組合員証
◇年金の証書 他
◇固定資産税納税通知書
◇不動産の公共料金の領収書
◇売買契約書、領収書等
◇建築請負契約書、領収書等 他
※上記の書類については、各司法書士事務所によって取り扱いが異なります。
早い話、住所の記載のある顔写真付きの公的書類であれば1点の掲示で足り、その他の公的書類は2点ご用意頂く必要があるということです。
尚、パスポートの取扱いが異なってる理由は、令和2年2月4日以降に発行されたパスポートは、住所記載欄が無くなったためです。他の機関に提出する際に本人確認として使えない場合がありますので、要注意です。
では、どのような内容を記載していくのかと言うと、以下のとおりとなります。
◇登記申請の対象となる不動産
◇権利証を提供することができない理由
◇面談した日時・場所・状況
◇申請人との面識の有無
◇提供を受けた本人確認書類
◇登記名義人であることを確認した理由
以上、書類をご用意頂きましたら、登記名義人であることを確認するために聴取の方をさせて頂く形になります。通常ですと、15-30分程度で終了します。
尚、オフラインによる面談以外認められていないため、国外に在住の当事者様でも、実際にお会いさせて頂かなければならない点に留意しておかなければなりません。
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