不動産の名義変更にかかる税金について

不動産関連

不動産の名義変更すると、どれくらい税金がかかってくるのでしょうか❓

代表的な売買・贈与・相続の3パターンに分けて重要な部分を抜粋して解説していきます❕
※細かい規定については割愛させて頂きます。

売買で名義変更するケース

税金の種類税額備考
不動産取得税◇宅地:固定資産税評価額の1.5%
◇住宅:固定資産税評価額の3.0%
※①宅地は令和6年3月31日まで4.0%⇒1.5%。
※②住宅は令和6年3月31日まで4.0%⇒3.0%
※③特例有。
登録免許税◇宅地:固定資産税評価額の1.5%
◇住宅:固定資産税評価額の2.0%
※①宅地は令和5年3月31日まで2.0%⇒1.5%。
※②住宅に特例有。
譲渡所得税※別表①参照
印紙税※別表②参照※記載金額が10万円超で令和6年3月31日までに作成するものは軽減措置の適用有。
別表①

◇短期譲渡所得(所有期間5年以下):(譲渡価額-<取得費+譲渡費用>)×(所得税 30%+住民税 9%+復興特別所得税 0.63%

◇長期譲渡所得(所有期間5年超):(譲渡価額-<取得費+譲渡費用>)×(所得税 15%+住民税 5%+復興特別所得税 0.315%

※①譲渡費用は、仲介手数料、印紙税、取壊費用等の経費を指します。

※②取得費は、購入代金、取得時の仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、設備費、改良費等を指し、不明な場合や収入金額×5%を下回る場合、収入金額の5%とします。

別表②

記載金額税額
10万円超50万円以下200円
50万円超100万円以下500円
100万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下5,000円
1,000万円超5,000万円以下1万円
5,000万円超1億円以下3万円
1億円超5億円以下6万円
5億円超10億円以下16万円
10億円超50億円以下32万円
50億円超48万円
※不動産売買契約書の印紙税の軽減措置適用後の価格

登録免許税について詳しく見る

贈与で名義変更するケース

税金の種類税額備考
不動産取得税◇宅地:固定資産税評価額の1.5%
◇住宅:固定資産税評価額の3.0%
※①宅地は令和6年3月31日まで4.0%⇒1.5%。
※②住宅は令和6年3月31日まで4.0%⇒3.0%
※③特例有。
登録免許税固定資産税評価額の2.0%
贈与税◇課路線価方式と倍率方式
※別表参照
※相続時累進課税制度を利用すれば、2,500万円までの生前贈与は非課税。
印紙税200円※無償の場合は一律。
別表

基礎控除後の課税価格-200万円-300万円-400万円-600万円-1,000万円-1,500万円-3,000万円3,000万円超
税率10%15%20%30%40%45%50%55%
控除額(一般税率)10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円
控除額(特例税率)10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円
※基礎控除:110万円

※尚、相続時精算課税制度を利用すると、通算2,500万円まで贈与税が控除、それを超える部分については一律20%で課税され、相続時に相続財産として課税されます。

相続で名義変更するケース

税金の種類税額備考
登録免許税固定資産税評価額の0.4%※①1筆100万円以下の土地であれば、免税。
※②一代前の相続は非課税。
相続税◇課路線価方式と倍率方式
※別表参照
別表

◇基礎控除3,000万円+相続人の人数×600万円までは非課税

ex)相続人が2名の場合:4,200万円まで非課税

◇配偶者の相続:1億6,000万円 or 法定相続分のいずれか多い部分まで非課税

◇小規模宅地等の特例

利用区分主な用途限度面積減額割合
特定居住用宅地等自宅330㎡80%
特定事業用宅地等事業所等400㎡80%
貸付事業用宅地等賃貸物件200㎡50%
※上記の割合が課税標準額から減額される。

小規模宅地等の特例について詳しく見る

支払う税金が多いときは専門家に相談すべき

以上、不動産の名義変更(売買・贈与・相続)で主にかかる税金を挙げさせて頂きましたが、相続税の申告が必要になる場合は、計算が複雑になります。また、ここに挙げた以外にも細かい減税の特例があったりしますので、税理士の先生に相談した方が良いでしょう。

※令和5年2月現在の情報です。

2023年3月3日不動産関連