配偶者居住権について

相続

配偶者居住権とは一体どのようなものなのでしょうか…❓

その名の通り、相続の際に配偶者が無償で住居に住み続けることができる権利のことを指し、以下紹介していきます❕

配偶者居住権とは❓

令和2年4月1日から施工された新たな制度で、令和2年4月1日以降発生した相続によって配偶者であった者が一定期間、無償で居住できる権利を指します。

例えば、旦那様が亡くなって奥様が住んでる居宅が旦那様の名義になっている場合、遺産分割の対象となります。

ご子息様と奥様で半々の遺産分割をする場合、奥様名義に所有権を移してしまうと、居宅の所有権も財産もみなされるため、残りの財産の取り分が減ってしまい、生活費等に支障が出る可能性がありますが、所有権はご子息様に移し、奥様が生きている間についてのみ居住権を設定すれば、所有権より安価な財産と計算されるため、残りの財産の取り分が増えます。

配偶者居住権は建物に対する権利ですが、敷地利用権があり、一種の借地権のようなものだと考えてもらえれば良いですが、土地について登記できない点にご注意ください。

借地権について詳しく見る

配偶者居住権の成立要件

※以下①-③の要件全てを満たす必要があります。

①亡くなった人の法律上の配偶者であること。

②配偶者が亡くなった時に建物に居住していたこと。

③遺産分割 or 遺贈 or 死因贈与 or 家庭裁判所の審判のいずれかで配偶者居住権を取得したこと。

配偶者短期居住権について

ややこしいのですが、配偶者短期居住権なるものがあります。残された配偶者の生活を保護するためのもので、遺産分割協議がまとまるか、相続開始後6ヵ月はどちらか遅い時まで無償で住み続けることができる権利となっています。

また、第三者が居宅の所有権を相続した場合、消滅の申し入れができますが、残された配偶者は申し入れを受けた日から6ヵ月までは無償で住み続けることが可能です。

遺産分割の確定まで配偶者が保護されるため、使い勝手のいい権利となってます。その反面、配偶者の最低限度の生活を保護するためのものなので、実際に居住していた部分のみが対象となる点に注意です。

配偶者居住権の設定について

配偶者居住権の設定をするにあたって幾つか注意点がありますので、以下簡潔に紹介していきます。

配偶者居住権の注意点

◇登記しないと第三者に対抗できない。※短期居住権は登記不可。

◇共有の建物であった場合、設定できない。

◇相続税が発生する。※短期居住権は発生しない。

◇居住権の譲渡は不可。

◇原則として配偶者の終身存続するが、別段の定めも可能。

尚、配偶者居住権の設定については、節税効果があるとも言われていますが、ケースバイケースです。相続税が発生する場合は、税理士の先生に相談にして設定するかどうか決めることをおすすめします❕

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