法務局での遺言書保管制度とは❓

相続

法務局での遺言書保管制度ってどんな制度なのでしょうか…❓

令和2年7月から施工された新たな制度です。以下、簡単にご紹介させて頂きます❕

検認不要な新たな制度

解説していく前に、遺言には以下の3種類があります。

遺言の種類

自筆証書遺言⇒遺言者自身が自筆によって作成・原本を保管。裁判所の検認必要

②公正証書遺言⇒公証役場に出向いて2人以上の証人と立ち会い、公証人が作成・原本を保管。裁判所の検認不要

③秘密証書遺言⇒遺言者自身が作成し、公証役場に出向いて2人以上の証人と立ち会い、遺言者が原本を保管。裁判所の検認必要

③の秘密証書遺言は、余程特殊な事情がない限り使わないと思いますので、割愛します。

遺言者が亡くなって、遺言の効力が発生する際には、遺言の内容が問題ないかを家庭裁判所によって検認の手続きが必要なのですが、その面倒な手続きを踏まなくていいのが、②の公正証書遺言です。公証人が遺言者の遺言能力を確認して作成し、公証役場で証人2名に立ち会ってもらっているため、遺言の法的整合性が担保されているものだからです。

しかし、法務局での遺言書保管制度は、従来検認が必要であった自筆証書遺言において、不要とする制度です。以下、解説していきます。

遺言書保管制度の流れ

まず、自筆で遺言書を作成した後、下記の法務局(愛知県内では出張所を除く全ての支局が対応してます。)で保管を申請して、遺言のルールが守られているか職員から形式的なチェックを受けます。

仮に形式的なルール違反があった時は職員から指摘してもらうことができるため、訂正して保管を申請できます。

遺言書の保管申請可能な法務局

①遺言者の住所地

②遺言者の本籍地

③遺言者の所有する不動産の所在地

公正証書遺言との比較

以下、公正証書と比較してメリット・デメリットについて簡単に紹介していきます。

法務局での遺言書保管制度

メリット

◇保管費用手数料は1通3,900円のみ。

◇遺言者が希望すれば、死後、受遺者等に通知してもらうことができる。

◇検認不要。⇒公正証書遺言と同じ。

◇紛失・偽造のリスクが無い。⇒公正証書遺言と同じ。

デメリット

◇形式面が法的に適合しているかしか判断してもらえず、原則、内容に指摘をしてもらえない。

◇本人が必ず法務局に出向かなければならない。

◇決められた様式に従って自筆しなければならない。

◇相続開始後、戸籍等を集めて遺言書の写しの交付請求をしなければならない。

公正証書遺言

メリット

◇自筆の必要性が無い。

◇プロである公証人の先生のチェックによって高度な証明力が保証される。

◇遺言者が公証役場に出向くことができない場合、出張して遺言書の作成が可能。

◇正本と謄本を各1通もらえるため、相続発生後スムーズに手続きすることができる。

◇検認不要。⇒公正証書遺言と同じ。

◇紛失・偽造のリスクが無い。⇒公正証書遺言と同じ。

デメリット

◇遺言する財産の価格に応じて手数料が少しずつ高くなる。

◇証人2名を用意したり、事前に公証人とやりとりしなければならず、手間がかかる。

どちらを利用するかはケースバイケース

ある程度の数の財産を遺贈したい方は、多少手数料や手間がかかってでも、公正証書遺言の方が確実でしょうし、遺言者の方の意識がしっかりとされてて、遺贈する財産が少ない方であれば、法務局の遺言書保管制度を利用するのも良いでしょう。

2023年2月27日相続