不動産の名義変更にかかる税金について
不動産の名義変更すると、どれくらい税金がかかってくるのでしょうか❓
代表的な売買・贈与・相続の3パターンに分けて重要な部分を抜粋して解説していきます❕
※細かい規定については割愛させて頂きます。
売買で名義変更するケース
税金の種類 | 税額 | 備考 |
不動産取得税 | ◇宅地:固定資産税評価額の1.5% ◇住宅:固定資産税評価額の3.0% | ※①宅地は令和6年3月31日まで4.0%⇒1.5%。 ※②住宅は令和6年3月31日まで4.0%⇒3.0% ※③特例有。 |
登録免許税 | ◇宅地:固定資産税評価額の1.5% ◇住宅:固定資産税評価額の2.0% | ※①宅地は令和5年3月31日まで2.0%⇒1.5%。 ※②住宅に特例有。 |
譲渡所得税 | ※別表①参照 | |
印紙税 | ※別表②参照 | ※記載金額が10万円超で令和6年3月31日までに作成するものは軽減措置の適用有。 |
別表①
◇短期譲渡所得(所有期間5年以下):(譲渡価額-<取得費+譲渡費用>)×(所得税 30%+住民税 9%+復興特別所得税 0.63%
◇長期譲渡所得(所有期間5年超):(譲渡価額-<取得費+譲渡費用>)×(所得税 15%+住民税 5%+復興特別所得税 0.315%
※①譲渡費用は、仲介手数料、印紙税、取壊費用等の経費を指します。
※②取得費は、購入代金、取得時の仲介手数料、登録免許税、不動産取得税、設備費、改良費等を指し、不明な場合や収入金額×5%を下回る場合、収入金額の5%とします。
別表②
記載金額 | 税額 |
10万円超50万円以下 | 200円 |
50万円超100万円以下 | 500円 |
100万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 6万円 |
5億円超10億円以下 | 16万円 |
10億円超50億円以下 | 32万円 |
50億円超 | 48万円 |
登録免許税について詳しく見る
贈与で名義変更するケース
税金の種類 | 税額 | 備考 |
不動産取得税 | ◇宅地:固定資産税評価額の1.5% ◇住宅:固定資産税評価額の3.0% | ※①宅地は令和6年3月31日まで4.0%⇒1.5%。 ※②住宅は令和6年3月31日まで4.0%⇒3.0% ※③特例有。 |
登録免許税 | 固定資産税評価額の2.0% | |
贈与税 | ◇課路線価方式と倍率方式 ※別表参照 | ※相続時累進課税制度を利用すれば、2,500万円までの生前贈与は非課税。 |
印紙税 | 200円 | ※無償の場合は一律。 |
別表
基礎控除後の課税価格 | -200万円 | -300万円 | -400万円 | -600万円 | -1,000万円 | -1,500万円 | -3,000万円 | 3,000万円超 |
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額(一般税率) | – | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
控除額(特例税率) | – | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
※尚、相続時精算課税制度を利用すると、通算2,500万円まで贈与税が控除、それを超える部分については一律20%で課税され、相続時に相続財産として課税されます。
相続で名義変更するケース
税金の種類 | 税額 | 備考 |
登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% | ※①1筆100万円以下の土地であれば、免税。 ※②一代前の相続は非課税。 |
相続税 | ◇課路線価方式と倍率方式 ※別表参照 |
別表
◇基礎控除3,000万円+相続人の人数×600万円までは非課税
ex)相続人が2名の場合:4,200万円まで非課税
◇配偶者の相続:1億6,000万円 or 法定相続分のいずれか多い部分まで非課税
◇小規模宅地等の特例
利用区分 | 主な用途 | 限度面積 | 減額割合 |
特定居住用宅地等 | 自宅 | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等 | 事業所等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 賃貸物件 | 200㎡ | 50% |
小規模宅地等の特例について詳しく見る
支払う税金が多いときは専門家に相談すべき
以上、不動産の名義変更(売買・贈与・相続)で主にかかる税金を挙げさせて頂きましたが、相続税の申告が必要になる場合は、計算が複雑になります。また、ここに挙げた以外にも細かい減税の特例があったりしますので、税理士の先生に相談した方が良いでしょう。
※令和5年2月現在の情報です。
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