借地権についてのお話

不動産関連

借地権とは具体的にどのような権利のことを指すのでしょうか…❓

建物の所有を目的とする地上権又は賃借権のことを指し、具体的な内容については以下解説していきます❕

地上権と借地権の違い

では、地上権と賃借権にはどのような違いがあるのでしょうか。以下、比較しながら解説していきます。尚、借地権の対象となるのは、建物の所有を目的とするものに限られますのでご注意下さい。

地上権

◇目的⇒工作物又は竹木を所有する目的で土地を使用。

◇物権⇒物を直接支配する第三者にも主張可能な権利。

◇登記義務⇒有。

◇抵当権⇒設定可能。

◇譲渡・転貸⇒地主の承諾不要。

◇存続期間⇒自由。

◇賃料⇒自由。

賃借権

◇目的⇒賃貸借契約に基づいて物を使用

◇債権⇒契約当事者間以外の間でのみ請求することができる権利。

◇登記義務⇒無

◇抵当権⇒建物のみ設定可能。

◇譲渡・転貸⇒地主の承諾要

◇存続期間⇒50年以内

◇賃料⇒支払い義務有。

借地権の種類

旧借地権

借地借家法が制定された平成4年8月1日以前に成立した借地権で、旧借地法に基づく借地権を指します。普通借地権とは以下の様な違いがあります。

尚、当事者の合意によって更に長い期間の設定も可能で、更新によって期限を延長でき、半永久的に賃貸できるのがポイントです。

建物の構造契約時の存続期間最初の更新後の存続期間
鉄骨造・鉄筋コンクリート造等60年30年
木造等30年20年

普通借地権

平成4年8月1日以降に成立した借地権の中で最も基本となるもので、借地権の存続期間は当初30年として、1回目の更新時は20年でそれ以降は10年となり、更新拒否には地主の正当な理由が必要で、借地人の希望があれば、自動的に借地契約が更新されるものになります。

尚、借地権が終了した時、借主は一定の要件を満たせば建物買取請求権の行使をすることもできます。

定期借地権

先に紹介した普通借地権との最大の違いは、更新が無いと言うことです。したがって地主側としても安心して土地を貸すことができます。3種類ありますので、以下紹介していきます。

一般定期借地権

◇内容⇒原則として賃借人は、期間満了後に更地にして土地の返還義務有。

◇存続期間⇒50年以上。

◇特約⇒書面によって①契約の更新、②建物再築による存続期間の延長、③建物買取請求権についてそれぞれ排除可。

事業用定期借地権

◇内容⇒事業を目的として建物を建てて利用するための定期借地権で、原則、期間満了後に更地にして土地の返還義務有。

◇存続期間⇒10年以上50年未満。

◇特約⇒30年以上50年未満の場合、公正証書によって①契約の更新、②建物再築による存続期間の延長、③建物買取請求権についてそれぞれ排除可。

建物譲渡特約付借地権

◇内容⇒期間満了後に、地主が建物を買い取る形態の定期借地権。

◇存続期間⇒30年以上。

借地権のメリットとデメリット

以上のことを踏まえた上で、最後に借地権付きの建物のメリットとデメリットを簡潔にまとめます。

メリット

◇土地の税負担が不要⇒固定資産税や都市計画税の支払いが不要。

◇安価で購入可能⇒所有物件の70-80%程度の価格で販売されていることが多い。

◇半永久的に賃借可能⇒普通借地権であれば、地主から更新拒否するのに正当な理由が必要。

デメリット

◇地代がかかる⇒借地に新築住宅を建てた場合、住宅ローンと二重で支払う必要がある。

◇工事を行う際に地主の承諾が必要⇒借地契約によって増改築に制限が加えられていることがある。

◇住宅ローンを組めない場合有⇒金融機関によって取り扱いが異なるため、要確認。

◇売却に地主の許可が必要⇒無断で売却した場合、契約解除させられる可能性有。

借地借家法によって、借主の権利は保護されてますが、初期費用が安い反面、毎月地代の支払が必要なため、購入して所有権を取得するより権利が弱い部分もあります。

検討している方は、借地権物件の取扱いがある不動産屋さんに相談してみることをおすすめします❕

2023年3月1日不動産関連