法定相続情報証明制度について
法定相続情報証明制度とはどのようなものなのでしょうか…❓
法務局で発行する証明書のことで、戸籍の束に変えて各種手続きで利用できるので、利便性の高い制度です。
法務局で無料で発行可能
平成29年5月29日から始まった新制度で、今までは相続による名義変更等の各種手続きをするためには、戸籍の束を持ち歩かなければならなかったのですが、法定相続情報一覧図と相続の手続きに使用した戸籍の束を法務局に提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で発行します。
必要な枚数分だけ無料で発行でき、各種手続きに利用することができる大変便利な制度です。
相続登記義務化のため、相続手続き促進の一環としてはじまった制度と言えるでしょう。
相続登記義務化について詳しく見る
尚、法定相続情報一覧図とは、司法書士等が相続登記等をする際に作成する、相続人と被相続人の続柄・氏名・生年月日・死亡年月日・住所等を記載して相続人を特定することができる相関図になります。
どのような方におすすめなのか❓
被相続人の財産が多方面にあり、相続税の申告や銀行での手続きをすることが多い人にはおすすめの制度です。従来、複数の銀行口座等を保有していた場合、毎回戸籍の束を持ち歩かなければならず、銀行等の機関に提出すると、しばらく戸籍等を預かるため、その間は他の手続きができませんが、法定相続情報証明制度は、これらに変えることができるため、同時に他の手続きに使えます。
利用する上での注意点
一見メリットしかない制度に見えますが、注意しておかなければならない点もあるので紹介していきます。まず、受け取るまでに時間がかかると言うことです。法務局に申出してから、受け取るまでに1-2週間程度かかります。相続財産が多くなく、急いで手続きをしたい方にとってはこの点デメリットになるでしょう。
また、全ての相続登記手続きに使えるとは限りません。不動産、車の名義変更には対応していますが、金融機関や証券会社等によっては取扱いが異なる可能性があります。
証明書発行後5年間は無料で再発行できますが、申出人以外は再発行できないので、その点もご注意下さい。
相続人以外にも親族や法定代理人の方も申出ができ、我々司法書士も代理人として申出することが可能です。
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