農地の名義変更について
農地の名義変更したいのですが、どのような手続きをすれば良いのでしょうか…❓
一重に農地の名義変更と言っても様々なパターンがあるので、簡潔にご説明致します❕
農地の定義
課税台帳の登記地目又は現況地目が田・畑のいずれかになっていれば、農地法上の農地に該当します。登記簿の記載だけだと登記地目しかわからず、地目変更の手続きを放置したままのケースも度々あるため、現況が田・畑に該当しそうな場合は、事前に課税台帳も確認しましょう。
名義変更に必要な手続き
まず、大前提として相続を原因とする名義変更は、相続開始に伴なって所有権が移転するため特段手続きは不要です。
日本の土地は、市街化区域と市街化調整区域・非線引き区域の大きく2つにわけることができます。都市計画図や課税台帳を見ればわかります。
※以下、自己転用(4条許可・届出)については割愛します。
◇3条許可:農地を農地として名義変更する場合
◇5条届出:農地を農地以外の用途に供する目的で名義変更する場合
※実務上、市街化区域で3条許可を申請するケースは稀です。
◇3条許可:農地を農地として名義変更する場合
◇5条許可:農地を農地以外の用途に供する目的で名義変更する場合
まず、市街化区域の農地は、農業委員会に届出をするだけで良いので、話は簡単です。
※土地改良区の受益地であった場合は、転用決済金を支払う必要があります。
尚、市街化区域の農地には生産緑地と言うものがあり、指定解除の手続きが別途必要ですので、以下の記事をご確認下さい。
生産緑地について詳しく見る
市街化調整区域・非線引き区域の場合は、農業委員会の許可が必要です。そのため、役所の農業委員会事務局と打ち合わせ等をして、許可申請書を提出しなければなりません。農業委員会の裁量によるところが多いため、許可が降りないことも少なくないです。
※詳しい内容については、行政書士の業務に該当するためここでは割愛します。
農業振興地域のケース
実は、調整区域の中には、農業振興地域と言うものが存在します。その名の通り、農業を特に振興することが目的で、許可申請の前に農振除外申出と言う別の手続きが必要になってきます。
ここで注意すべきなのが、市町村によって時期が異なりますが、年に3,4回しか受け付けていないということです。許可申請は、毎月末日ですが、農振地域では、申出のタイミングを逃すとまた、3,4ヶ月待たなければなりません。
市町村によって求められる書類が微妙にことなったりすることもあり、大変手間が係るため、行政書士の先生に依頼することをおすすめします。当事務所では、知多半島で実績を積んだ行政書士の先生と提携していますので、気軽にご相談頂ければと思います❕
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