名義変更する前に測量した方が良いのか❓
測量しないまま名義変更は可能なのでしょうか…❓
結論から言うと可能です。測量した方が良いのかはケースバイケースですので、簡潔にご説明させて頂きます❕
測量をした方が良いかどうかはケースバイケース
測量をして表題部の登記申請(分筆・地目変更・表題等)をできるのは、土地家屋調査士の先生の独占業務になりますが、測量をしなくても我々司法書士の方で名義変更はできます。
そこで、測量するメリット・デメリットを確認してみましょう。
測量するメリット
測量をする最大のメリットは、何といっても土地の境界線が明確になることでしょう。境界立会して杭を打てば、堂々と使用収益することができます。昔は境界立会をしないで売買し、建築物を建てることが多々あったため、越境して揉めるケースを散見してます。
しかし、境界立会まですると高額になることもありますので、まずは仮測量をしてみて、実際に今使用している敷地の範囲と実際の境界に概ね相違がなければ、立会いを省略することも一つの手です。
測量するデメリット
デメリットは、まず、費用がかかる点があげられます。測量等にかかる費用は実務上、売主様負担になるケースが多く、なるべく経費は抑えたいところでしょう。
また、測量の結果、登記簿上の面積よりかなり大きくなってしまうことがあり、一見メリットにも感じます。しかし、実測売買の場合、坪数が増えることにより購入金額が上がり、評価額等の変動により税金の負担が増えてしまうことも。
測量すべきかどうかはケースバイケース
◇杭がない土地を造成し、工作物・建築物等を建てる場合。
◇法務局に新しい図面が無い土地で、分筆して名義変更する場合。
◇境界に争いがある土地の場合。
◇役所の許認可の関係で必要な場合。
◇現況が、農地・原野・山林等ので現況のまま利用する場合。
◇相続による名義変更の場合。
◇座標で管理されている図面が存する区画整理の土地の場合。
◇法務局に新しい図面が有る土地で、分筆して名義変更する場合。
当事務所には、提携している土地家屋調査士の先生もいるため、測量から名義変更までノンストップで手続きもできます❕
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