住所氏名変更登記義務化について
住所変更登記が義務化になったって話を聞きましたが…❓
令和3年の不動産登記法の改正によって、令和8年4月までに住所氏名変更登記が義務化となることが決まりましたので、以下解説していきます。
従来は義務でなかった
従来、住所・氏名変更登記は義務化されていなかったため、弊害が沢山ありました。例えば、謄本の所有者の住所が正しくない場合、相続登記の際に、登記簿と死亡時の住民票の除票が住所が一致していなければならず、住所を転々としてて、戸籍の附票等でつながりを証明できない時は、上申書と呼ばれる別の書類を作成して、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を用意して頂く必要があり、相談者様に手間をおかけしてしまいます。
また、土地家屋調査士の先生の業務で隣地所有者の境界立会と言うものがあるのですが、隣地所有者の登記簿の住所がずっと変更されておらず、住所を転々としていたため、登記簿からは、現在の住所を追うのが困難なケースもあり、電話帳や近隣住民、親戚の人等を見つけて聞き取り調査をしないといかず、骨が折れることがあります。
申請義務の内容について
施工日は、現段階において具体的に決まってはいないですが、令和8年4月までに義務化されることになっています。内容としては、住所や氏名に変更があった日から、正当な理由なく2年以内に変更登記の申請をしないと5万円以下の過料となる可能性があります。
正当な理由については、通達や省令などで定められるそうです。私見ですが、家を建て替えるために他の場所に住所を移しているけど、2年以内に元の登記簿の住所に戻る場合等はこのケースに該当すると思います。
尚、短期の単身赴任や進学で、定期的に元の住所地に帰る場合は、そもそも住民票を移す必要がないと言われてますので、当然住所変更登記も不要です。
また、施工日前に住所が変更していたケースについても登記の申請義務があるので、要注意です。
法務局の職権による住所変更について
また、同時に法務局の職権による住所変更登記も導入される予定です。登記官が住基ネット等から取得した情報によって職権で変更登記をする制度となっており、個人と法人の場合で異なりますので、以下解説していきます。
①登記名義人が住所・氏名・生年月日等の情報を法務局に提供。
②上記の個人情報を用いて、住基ネット等から定期的に照会。
③変更情報を発見した場合、登記名義人に対して職権による変更登記をしていいか確認。
④変更登記をしていい旨の確認が取れたら、申出があったものとして変更登記を実施。
①商業・法人登記システムから登記名義人の変更情報を取得。
②変更を発見したら職権による変更登記を実施。
大きな違いとして、個人の場合は意思確認を要するのに対し、法人は意思確認を要しないことです。また、会社法人等番号が登記名義人の登記事項となるため、商業登記と不動産登記の連動がより密なものとなります。
住所氏名変更の義務化は、相続登記義務化とともに、昨今問題となっている所有者土地不明問題の対策の柱と言えるでしょう。
相続登記義務化について詳しく見る
住所変更登記は、転々としていない場合は個人で申請することも難しくはないですが、転々としている場合等難しいケースもあります。書類を集める手間を考えると、我々司法書士にご依頼頂いた方がメリットが多いです❕
※令和5年2月現在の情報です。
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