印鑑証明書についてのお話

業務全般

印鑑証明書を添付する申請とそうでない申請があるのは何故でしょうか…❓

虚偽の登記申請を防止するため、申請内容の重要性によって印鑑証明書の添付の要否を定めています。以下、紹介していきます。

虚偽の登記申請防止のため

実印の押印を印鑑証明書で陰影の確認を行うことによって、形式的に虚偽の登記申請防止を目的としています。認印であれば、どこでも入手できるので、本人の関与なく登記申請をすることができてしまう恐れがあります。

しかし印鑑カードを持っていれば、ご本人様以外の親族様等も印鑑証明書を取得できますので、この点、登記申請するご本人様の申請意思は、我々司法書士がしっかりと確認させて頂く形になります。

また、売買による名義変更等では、権利証の提出をも求めることによって、登記申請の申請を担保している形となっていますので、印鑑証明書と実印に加えて権利証もセットになっていることが多いです。

権利証について詳しく見る

印鑑証明書の添付が必要な申請

では、具体的に印鑑証明書の添付が必要なケースについて見ていきます。尚、より厳格に審査する登記申請については、申請日の三ヶ月前に発行されたものに限りますので、有効期限があるものと無いものに分けて解説します。

発行より三ヶ月以内の印鑑証明書の添付が必要な登記の例

◇所有権移転登記(相続・合併以外)⇒現所有権登記名義人のもの

◇(根)抵当権・地上権・賃借権・地役権・配偶者居住権等の設定登記⇒現所有権登記名義人のもの

◇根抵当権変更(所有者に有利なもの以外)⇒現所有権登記名義人のもの

◇所有権以外に関する登記で権利証の提供ができない時⇒権利証を提供しなければならない登記名義人のもの

有効期限のない印鑑証明書の添付が必要な登記の例

◇相続による所有権移転登記に添付する遺産分割協議書⇒相続人全員のもの

◇承諾書や同意書の提供な必要な登記申請⇒承諾・同意した人のもの

上記のケースには例外があり、法人については会社法人等番号の提供によって、法務局内部にて陰影を照会できるため印鑑証明書の提出は原則不要となりましたが、印鑑を複数所有している会社もある故、現実問題としては、司法書士が陰影の確認のために印鑑証明書の提出を求めるケースが多いかと思います。

2023年2月27日業務全般