登録免許税についてのお話

業務全般

登録免許税ってそもそもどういうもので、幾らくらいかかるのでしょうか…❓

日常生活をしていて、登録免許税って聞き馴染みのない言葉ですよね。わかりやすく、登録免許税の仕組みや税率について紹介していきます❕

登録免許税とは❓

登録免許税とは、一言でまとめると、登記で公示させてもらう対価として法務局納める税金のことです。代表的な例を挙げますと、所有権移転登記をすれば、登記簿上の所有者の名義が変わり、自分が所有者であることを第三者に公示することができますが、その対価として国に税金を納めなければならないことになります。

尚、当事者が双方存在する登記手続きの場合、どちらから納めなければならないと言うルールは存在しませんが、実務上、権利を得る買主が負担しています。では、具体的な税率を見ていきましょう❕

不動産登記

内容課税標準税率主な特例
所有権移転(売買)不動産の価格2%※令和5年3月31日まで⇒1.5%
所有権移転(相続・合併・共有物分割)不動産の価格0.4%※令和7年3月31日まで⇒1筆の土地の価格が100万円以下の場合、非課税
所有権移転(その他)不動産の価格2%
所有権保存不動産の価格0.4%※令和6年3月31日まで⇒新築住宅0.15%、長期優良認定住宅0.1%
地上権・賃借権設定・移転不動産の価格1%
地上権・賃借権移転(相続・合併・共有物分割)不動産の価格0.2%
配偶者居住権設定不動産の価格0.2%
地役権設定不動産の個数1,500円
(根)抵当権設定債権額・極度額0.4%※令和6年3月31日まで⇒住宅ローンに係る設定0.1%(土地は、建物と同時設定の場合に限る)
(根)抵当権追加設定不動産の個数1,500円
(根)抵当権変更(債権額・極度額の増額)増額債権額・極度額0.4%
(根)抵当権移転(相続・合併)債権額・極度額0.1%
(根)抵当権移転(その他)債権額・極度額0.2%
所有権の信託不動産の価格0.4%※令和5年3月31日まで⇒土地0.3%
その他権利の信託不動産の価格0.2%
地上権・賃借権・配偶者居住権の仮登記不動産の価格本登記の50%※本則の税率の50%
その他(根)抵当権等の仮登記不動産の個数1,000円
変更・更正・抹消・回復一般不動産の個数1,000円
※マイナーな登記や細かい特例等については割愛してます。

不動産の名義変更に係る税金について詳しく見る

商業登記

内容課税標準税率
株式会社設立登記資本金の額0.7%(最低15万円)
合同会社設立登記資本金の額0.7%(最低6万円)
その他設立登記申請件数6万円
株式会社・合同会社の資本金の増加の登記増加資本金の額0.7%(最低3万円)
新設合併・組織変更・種類変更による株式会社・合同会社の設立登記資本金の額0.15%(原則3万円)
吸収合併による株式会社・合同会社の資本金の増加の登記増加資本金の額0.15%(原則3万円)
新設分割による株式会社・合同会社の設立登記資本金の額0.7%(最低3万円)
吸収分割による株式会社・合同会社の資本金の増加の登記増加資本金の額0.7%(最低3万円)
相互会社の設立登記(新設合併、組織変更による設立を含む)申請件数30万円
新株予約権の発行による変更登記申請件数9万円
支店・従たる事務所設置登記支店等の数6万円
役員変更の登記申請件数3万円(資本金の額が1億円以下の場合⇒1万円)
本店・主たる事務所・支店・従たる事務所の移転登記本店・支店等の数3万円
更正・抹消登記申請件数2万円
支店での更正・抹消登記申請件数6,000円
その他支店での登記申請件数9,000円(資本金の額が1億円以下の場合⇒6,000円)
清算人・代表清算人の登記申請件数9,000円
清算会社の変更・抹消・更正等の登記申請件数6,000円
清算結了の登記申請件数2,000円
その他会社の登記一般申請件数3万円
※マイナーな登記や細かい特例等については割愛してます。

※令和5年2月現在の情報です。

2023年2月22日業務全般