個人間売買で注意すべきこと

不動産関連

個人間の売買で気を付けた方がいいことはありますか…❓

個人間で売買すると、不動産屋さんに仲介手数料が取られないのが何よりのメリットですが、気を付けるべきことも多いので、流れをご紹介していきます❕

個人間での売買は原則しない方が良い

個人間の売買に向くケース

◇取引金額が少額

◇親族間での取引

◇隣地所有者から土地を譲ってもらう場合

◇借地権者が地主から購入する場合

早い話、安価な取引であるケースと近しい間柄以外での取引は、個人間で売買契約してもいい例外なケースに当たるでしょう。

一重に売買して土地の名義変更するだけとは言え、取引に役所の許可が必要な場合があったり、税金の申告が必要であったり、手続きに漏れが発生してしまったり、トラブルに繋がるリスクも高いです。また、銀行での借り入れもさせて貰えなかったりもするため、仲介手数料が発生しないことを考慮してもおすすめできません。特に金額がある程度高額になる場合、揉める原因にもなるため要注意です。

個人間売買をすることになった場合

もし、個人間で売買することになったら次のような流れになります。

個人間売買の流れ

①物件の確認

法務局で謄本や公図を調査して、売買の対象物を確認します。現地は一体とした土地であったとしても、複数の筆に分かれていることもあるので要注意です。また、担保権等買主の不利益を被る権利があれば、司法書士に依頼して抹消手続きをするべきです。

②売買金額の決定

特に決まりはありませんが、路線価や固定資産評価額、周辺の売りに出ている物件の相場を基に算出すると良いでしょう。あまりにも乖離した安価な金額で売買契約をすると、みなし贈与とみなされ、税務調査の対象となる可能性があるので要注意です。

③売買契約書の作成

売買は諾成契約なので、特に契約書の作成義務はありませんが、後々の争いを避けるため契約書は双方手元に残しておくべきです。ビズオーシャン等無料で不動産の売買契約書のテンプレートを配布しているサイトもあるため、そちらを活用して作成するのがおすすめです。また、手付金、登記費用の負担、固定資産税等の清算方法についても契約書のテンプレートに記載欄があるため、決めておきましょう。

④代金決済及び引渡し

契約で定めた内容に従って、売買代金の支払いと物件の引き渡しを行います。移転時期に決まりはありませんが、実務上、代金の支払いと伴に所有権が移転する特約が盛り込まれている殆どです。

⑤登記手続き

以上の手続きが完了したら、登記手続きに移ります。本人申請も不可能ではないですが、実務上、事前に司法書士に依頼することになるでしょう。特に権利証の有無には要注意です。

尚、個人間で売買する場合は、当事者同士で以下の様な手続きをしないといけないため、とても手間です。

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個人間の売買だと、不動産屋さんのチェックが入っていない分、法に適合していなかったり売買契約に不備がある可能性があります。当事務所では、書面の作成代理やアドバイス等をすることもできます。

2023年2月27日不動産関連