権利証についてのお話
権利証が無くなると大変って言いますが、そんなに大事なものなのでしょうか…❓
結論、権利証を紛失しても登記することは可能ですが、やはり大事なものです。以下、その理由を紹介していきます❕
そもそも権利証とは❓
権利証とは、不動産の登記名義人になった時に不動産毎に発行される登記識別情報と呼ばれる12桁の暗号の通称です。平成17年頃より前は、司法書士が作成した登記申請の副本等の末尾に法務局の赤い押印のある書類を登記済証と呼んでました。昔は紙媒体でしたので、今も一般的に権利証と呼ぶことが多いです。
登記簿に名前が載っていれば、権利証が紛失しても、第三者に自らの権利を公示することは可能ですが、権利証を紛失してしまうと、登記手続きをすることになった際に不都合が生じますので、重要書類です。
権利証が無いとどうなるか❓
代表的な例を挙げますと、不動産を売買する時や担保権を設定する時は権利証が必要です。権利証が紛失していた場合、再発行はされませんので、以下の方法によって登記手続きを進めていくことになります。
①法務局から登記名義人への事前通知
②司法書士作成の本人確認情報の提出
③公証人の認証による本人確認
①法務局から登記名義人への事前通知
まず①についてですが、登記簿上の住所宛てに申請した法務局より書類が届きますので、発送から2週間以内(国外の場合4週間以内)にそちらの書類に実印で押印及び署名して、司法書士に渡すか、法務局に自ら返送又は実際に足を運んで渡して頂く必要があります。
また、3ヶ月以内に住所変更登記が行われていた場合、従前の住所すべてに前住所通知もされ、本人から意義の申立て等イレギュラーなケースを除けば、通常は問題なく終わります。第三者が勝手に住所を移して、印鑑証明書を取得するのを防止するのが趣旨なようです。
尚、事前通知は、本人限定受取郵便によって行われますが、到達通知書と言う葉書きが届くので、そちらに再配達の依頼をし、必ずご本人様に本人確認書類を掲示して、受け取っていただく必要があるため、少し手間がかかります。
②司法書士作成の本人確認情報の提出
事前通知の最大のメリットは、費用がからない点が挙げられます。しかし、発送から2週間に申出が無いと却下されてしまうため、買主様が銀行で担保を設定する時等、確実に登記を通さないといけない時は、本人確認作成情報の作成によります。手数料として数万円司法書士報酬がかかるのがデメリットですが、専門家である司法所による本人確認によって、登記申請の意思能力が担保されるため、例外的に権利証を提出しなくても、良いとされているため、よく利用されます。
運転免許証、マイナンバーカード、旅券等の本人確認書類の掲示が必要なのと、必ず面談によらなければならないため、売主様が遠方にお住いの場合は、司法書士よりご自宅等にお邪魔させて頂くか、事務所に来社して頂く必要があるため、費用負担が増えてしまいます。
本人確認情報について詳しく見る
③公証人の認証による本人確認
司法書士が登記に関わるケースで利用することはまずないと思いますので、本人申請等レアなケースで利用される可能性がある程度でしょう。
分合筆時の権利証の取扱いについて
そもそも、分合筆がどういったものなのかと言いますと、①分筆は一筆の土地を複数に分けることで、②合筆は、複数の筆を一筆の土地にすることで、表示に関する登記なので、土地家屋調査士の先生が申請します。
①分筆のケースにおいては、例えば、1筆だった土地を5筆に分けた場合、新たに権利証は発行されず、5筆の土地の権利証となります。
②合筆のケースにおいては、新たに権利証が発行される代わりに申請時に権利証の提出が必要なので、紛失したら土地家屋調査士の先生が先と同じ手続きを踏みます。
相続で例外的に権利証が必要なケース
相続登記では、原則として権利証は必要ありませんが、例外的に必要なケースもあります。それは、死亡時の登記簿上の住所と被相続人の最後の住所のつながりを証明できない場合です。
専門的な話になるので、詳しくは割愛しますが、このような場合もあるので、相続登記でも名義変更するまでは、権利証は保管しておいた方が個人的によいと思います。
権利証は大切に❕
権利証が無いと、以上のように所有者様にかなりの負担がかかってしまうため、一ケ所にまとめて、無くさない場所に保管することをおすすめします。
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